消防用設備を設置した関係者は、設置工事完了後、消防法により定められた自主検査及び検査結果報告書の提出が必要です。(消防法施行規則第31条3関係)
当社では消防車と同等の性能を有する検査測定車(ポンプ車・水槽付)と専用の放水測定器具を使用し、専門の技術スタッフが迅速且つ正確な検査を実施いたします。
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